1章
2章
3章
一般的要因、地域要因、個別的要因
4章
5章
不動産の鑑定評価にあたっての基本的事項
・対象不動産の確定
・価格時点の確定
・価格または賃料の種類の確定
これら3つを確実に確定しなければならない。(2022.04.10)
6章
7章
8章
9章
各論1章
更地の鑑定評価額
- 更地並びに配分法が適用できる場合における建物及びその敷地の取引事例に基づく比準価格
- 土地残余法による収益価格 を関連付けて決定するものとする。
- 再調達価格が把握できる場合には、積算価格 をも関連付けて決定すべきである。
- 当該更地の面積が近隣地域の標準的な土地の面積に比べて大きい場合等においては、開発法により求めた価格
開発法
①一体利用をすることが合理的と認められるときは、価格時点において、当該更地に最有効使用の建物が建築されることを想定し、販売総額から通常の建物建築費相当額及び発注者が直接負担すべき通常の付帯費用を控除して得た価格
②分割利用をすることが合理的と認められるときは、価格時点において、当該更地を区画割りして、標準的な宅地とすることを想定し、販売総額から通常の造成費相当額及び発注者が直接負担すべき通常の付帯費用を控除して得た価格
これら①または②の価格を比較考量して決定するものとする。(2022.04.14)
各論2章
各論3章